マイルで家族旅行にいきたいな

マイルで家族旅行にいきたいな

名古屋在住の陸マイラー。海外旅行に行くためのマイレージの貯め方や気づいたことを紹介していきます。

今年最後のふるさと納税はどこにしますか?ふるさと納税の限度額の計算方法も解説します。

今年のふるさと納税の申し込み期限はもうすぐ終了の時期が迫ってきました。

限度額のおおまかな目安は、総務省ふるさと納税ポータルサイトに掲載されているのですが、やはり限度額を超えてしまうのが怖かったため、かなり控えめな安心な額のみを申し込んでいます。

ただ、総務省からの通知により、高額還元や商品券などは今年のふるさと納税が最後になるとのことで、実際の限度額を確認し、ぎりぎりまで攻めたいと思っています。

ふるさと納税ポータルサイトの限度額の目安は以下の表になります。

給与収入 家族構成
独身又は
共働き
夫婦 共働き+子1人
(高校生)
夫婦+子1人
(高校生)
共働き+子2人
(大学生と
 高校生)
夫婦+子2人
(大学生と
 高校生)
  300万円      28,000      19,000      19,000      11,000        7,000
  400万円      42,000      33,000      33,000      25,000      21,000      12,000
  500万円      61,000      49,000      49,000      40,000      36,000      28,000
  600万円      77,000      69,000      69,000      60,000      57,000      43,000
  700万円    108,000      86,000      86,000      78,000      75,000      66,000
  800万円    129,000    120,000    120,000    110,000    107,000      85,000
1,000万円    176,000    166,000    166,000    157,000    153,000    144,000
1,200万円    242,000    239,000    232,000    229,000    219,000    206,000
1,500万円    389,000    389,000    377,000    377,000     361,000    361,000

 

今のところは、この表よりも3万円少ない金額を申し込んでいるところです。

そこで、限度額を計算する方法を調べてみました。

ふるさと納税の限度額の計算方法

そこでわかったのが、限度額は以下の方法で計算するということです。

限度額の計算方法

所得税からの控除:(納税額ー2,000円)✖「所得税の税率」

住民税からの控除(基本分):(納税額ー2,000円)✖10%

住民税からの控除(特例分):(納税額ー2,000円)✖(100%ー10%ー所得税の税率)
特例分の限度額は住民税所得割額の20%

 

つまり、住民税からの控除(特例分)が住民税所得割額の20%を超えなければ問題ないということです。

いまいちわかりづらいので、計算に必要なものを掲載します。

それは、所得税の税率、住民税所得割額の計算方法だけです。

所得税の税率

所得税の税率を確認するためには、所得金額を計算する必要があります。

給与収入からは、以下の収入金額に応じて給与所得控除額を引いて求めます。

給与等の収入額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額✖40%
180万円超 360万円以下 収入金額✖30%+18万円
360万円超 660万円以下 収入金額✖20%+54万円
660万円超 1,000万円以下 収入金額✖10%+120万円
1,000万円超 220万円

例えば、給与収入が800万円の場合は、800万円ー(800万円×10%+120万円)となり、給与所得は600万円です。

計算した所得金額から各種控除金額を控除した残りが課税される所得金額になり、税率が決まってきます。

課税される所得金額  税率
195万円以下   5%
195万円を超え 330万円以下  10%
330万円を超え 695万円以下  20%
695万円を超え 900万円以下  23%
900万円を超え 1,800万円以下  33%
1,800万円を超え4,000万円以下  40%
4,000万円超  45%

さきほど計算した給与が800万円の場合では、税率は23%になります。

限度額である住民税所得割額の20%

次に住民税所得割額を計算します。

先ほど計算した給与所得から、住民税の控除額を引いたものが住民税の課税所得になりますので、まずは控除額を計算しなければなりません。

控除額は、ほとんどの方に適用されるものとしては以下のものがあります。

社会保険料控除:給与から引かれる健康保険料や年金

生命保険料控除:生命保険の掛け金に所定の率をかけたもの

地震保険料控除:地震保険及び長期損害保険の掛け金に所定の率をかけたもの

配偶者控除、扶養控除、基礎控除

 

次にそれぞれの控除額を簡単に確認します。

社会保険料控除:支払った健康保険や年金の全額(給与から引かれた分)になります。

生命保険料控除:新生命保険料と旧生命保険があります、上限は7万円です。

地震保険料控除:上限は25,000円

配偶者控除:配偶者の所得が103万円以下の場合に、33万円

扶養控除:扶養者一人につき33万円(16歳未満は対象外、19歳以上23歳未満は45万円)

基礎控除:33万円

 

生命保険料控除や地震保険料控除についての詳細は割愛しますので、おおよそ半分くらいと考えてください。

 

これらの控除額を給与所得から控除した金額が課税総所得になります。

 

また、住民税の税率は一律10%となっているため、住民税所得割額は、
(給与所得ー控除額)✖10%となります。

この金額の20%が住民税所得割額からの上限になります。

そのため、このここで求めた金額が、住民税からの控除(特例分)の「(納税額ー2,000円)✖(100%ー10%ー所得税の税率)」のぎりぎりになるあたりまでふるさと納税が可能になります。

 

私の場合は、総務省ふるさと納税ポータルサイトの限度額の目安とほぼ同じでした。(2,000円多く寄付可能でした。)

これで心置きなく寄付できます。

どこでのサイトから寄付するか

寄付できる金額は分かりましたので、どこのサイトから寄付するのかが次の悩みどころです。

以前記事で紹介しましたが、やはりマイルを貯めるために、ポイントサイトでの最高還元率9%である「Wowma!ふるさと納税」を利用するのもいいと思っています。

nagoyamile.hatenablog.com

 

もう一つは、「ふるなび」で「茨城県つくばみらい市」のジェフグルメカードをもらうのもいいと思っています。

現在、寄付金額の50%分のジェフグルメカードがもらえる上に、寄付金額の3%分のAmazonギフト券コードももらえます。

以下の画像が「ふるなび」の寄付画面の参考です。

f:id:miyamile:20181224143331p:plain

来年以降は、規制が入り商品券や30%を超える還元率のものはもらえなくなるため、今月が最後になります。

 

ANAマイルへの移行を優先してWowma!ふるさと納税を利用するか、最後の高還元のグルメカードをもらうかは、ちょっと考えようと思います。

 

みなさんならどちらを利用しますか?