今年最後のふるさと納税はどこにしますか?ふるさと納税の限度額の計算方法も解説します。
今年のふるさと納税の申し込み期限はもうすぐ終了の時期が迫ってきました。
限度額のおおまかな目安は、総務省のふるさと納税ポータルサイトに掲載されているのですが、やはり限度額を超えてしまうのが怖かったため、かなり控えめな安心な額のみを申し込んでいます。
ただ、総務省からの通知により、高額還元や商品券などは今年のふるさと納税が最後になるとのことで、実際の限度額を確認し、ぎりぎりまで攻めたいと思っています。
ふるさと納税ポータルサイトの限度額の目安は以下の表になります。
給与収入 | 家族構成 | |||||
独身又は 共働き |
夫婦 | 共働き+子1人 (高校生) |
夫婦+子1人 (高校生) |
共働き+子2人 (大学生と 高校生) |
夫婦+子2人 (大学生と 高校生) |
|
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 11,000 | 7,000 | ― |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
1,000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1,200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1,500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
今のところは、この表よりも3万円少ない金額を申し込んでいるところです。
そこで、限度額を計算する方法を調べてみました。
ふるさと納税の限度額の計算方法
そこでわかったのが、限度額は以下の方法で計算するということです。
所得税からの控除:(納税額ー2,000円)✖「所得税の税率」
住民税からの控除(基本分):(納税額ー2,000円)✖10%
住民税からの控除(特例分):(納税額ー2,000円)✖(100%ー10%ー所得税の税率)
※特例分の限度額は住民税所得割額の20%
つまり、住民税からの控除(特例分)が住民税所得割額の20%を超えなければ問題ないということです。
いまいちわかりづらいので、計算に必要なものを掲載します。
それは、所得税の税率、住民税所得割額の計算方法だけです。
所得税の税率
所得税の税率を確認するためには、所得金額を計算する必要があります。
給与収入からは、以下の収入金額に応じて給与所得控除額を引いて求めます。
給与等の収入額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額✖40% |
180万円超 360万円以下 | 収入金額✖30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額✖20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額✖10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
例えば、給与収入が800万円の場合は、800万円ー(800万円×10%+120万円)となり、給与所得は600万円です。
計算した所得金額から各種控除金額を控除した残りが課税される所得金額になり、税率が決まってきます。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
さきほど計算した給与が800万円の場合では、税率は23%になります。
限度額である住民税所得割額の20%
次に住民税所得割額を計算します。
先ほど計算した給与所得から、住民税の控除額を引いたものが住民税の課税所得になりますので、まずは控除額を計算しなければなりません。
控除額は、ほとんどの方に適用されるものとしては以下のものがあります。
社会保険料控除:給与から引かれる健康保険料や年金
生命保険料控除:生命保険の掛け金に所定の率をかけたもの
地震保険料控除:地震保険及び長期損害保険の掛け金に所定の率をかけたもの
次にそれぞれの控除額を簡単に確認します。
社会保険料控除:支払った健康保険や年金の全額(給与から引かれた分)になります。
生命保険料控除:新生命保険料と旧生命保険があります、上限は7万円です。
地震保険料控除:上限は25,000円
配偶者控除:配偶者の所得が103万円以下の場合に、33万円
扶養控除:扶養者一人につき33万円(16歳未満は対象外、19歳以上23歳未満は45万円)
基礎控除:33万円
生命保険料控除や地震保険料控除についての詳細は割愛しますので、おおよそ半分くらいと考えてください。
これらの控除額を給与所得から控除した金額が課税総所得になります。
また、住民税の税率は一律10%となっているため、住民税所得割額は、
(給与所得ー控除額)✖10%となります。
この金額の20%が住民税所得割額からの上限になります。
そのため、このここで求めた金額が、住民税からの控除(特例分)の「(納税額ー2,000円)✖(100%ー10%ー所得税の税率)」のぎりぎりになるあたりまでふるさと納税が可能になります。
私の場合は、総務省のふるさと納税ポータルサイトの限度額の目安とほぼ同じでした。(2,000円多く寄付可能でした。)
これで心置きなく寄付できます。
どこでのサイトから寄付するか
寄付できる金額は分かりましたので、どこのサイトから寄付するのかが次の悩みどころです。
以前記事で紹介しましたが、やはりマイルを貯めるために、ポイントサイトでの最高還元率9%である「Wowma!ふるさと納税」を利用するのもいいと思っています。
もう一つは、「ふるなび」で「茨城県つくばみらい市」のジェフグルメカードをもらうのもいいと思っています。
現在、寄付金額の50%分のジェフグルメカードがもらえる上に、寄付金額の3%分のAmazonギフト券コードももらえます。
以下の画像が「ふるなび」の寄付画面の参考です。
来年以降は、規制が入り商品券や30%を超える還元率のものはもらえなくなるため、今月が最後になります。
ANAマイルへの移行を優先してWowma!ふるさと納税を利用するか、最後の高還元のグルメカードをもらうかは、ちょっと考えようと思います。
みなさんならどちらを利用しますか?